本文へ移動

取扱分野

はじめに 

お知らせ

赤木海事綜合法律事務所の公式ホームページをご覧いただきまして有難うございます。                                                                          

私どもが依頼者の皆様方に提供しておりますリーガルサービスは、多分野に亘ります。  

なお、費用に関しましては、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参照し、個別案件毎に、依頼者様と協議し決定しております。ご希望の方には、見積書も作成しております。お気軽にご相談下さい。
                  

ご相談をご検討の方々に具体的なイメージを把握して戴けるよう、取り扱い分野に関しましては、随時、詳細を更新する予定です。

赤木海事綜合法律事務所の取組

 赤木海事綜合法律事務所は、故赤木章生弁護士から承継し所長赤木弁護士が発展させてきた実務経験のみに甘んじることなく、100年以上,徹底したリサーチと緻密な研究・法的分析に基づくリーガルサービスを提供するよう、常に心がけて参りました。
 
 いかなる事案においても,何よりも重要なことは,まず,事実関係を早期にかつ正確に把握することです。依頼者の皆様から丁寧に事実関係を聴き取り,必要に応じ,現場の確認を行います。
 
 次に,事実関係の収集と並行して,ご相談いただいた事案の法的構成に関し,必要に応じ,文献・論文・判例研究に徹します。事案が国際紛争の場合には,同様に,外国の文献・論文・判例も検討対象とします。
 
 このような地道な作業を積み重ねることで,依頼者の方々に最善と考えられる解決方法をご提案します。
 
 私どもは,人間の尊厳に対する最大限の尊重を旨とし,SDGsの目標の 「16 平和と公正をすべての人に」に少しでも資することのできるよう,微力ながらも行動して参りたいと考えております。
 
また,新型コロナウイルス感染症を機に大きく変動する世界の流れの中で,”SAIL WITH STELLA MARIS”の名の下,微力ながらもSDGsの普及のために当所としてなしうることを日々模索しています。
 
赤木海事綜合法律事務所は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

海事・物流に関わる法的問題への対応・法的問題の予防対応 SDGsの観点から

海上運送/航空運送/陸上運送/複合運送中の貨物事故に関するカーゴクレーム

 貨物の運送に関し,ロス・プリベンションを徹底しても,事故はどうしても発生します。簡単にえば,このような場合に,貨物側が運送人側に損害賠償を請求する行為を,カーゴクレームと呼んでいます。このカーゴクレームの処理は,非常に専門的でありかつ難解ですが,50年以上前から,所長赤木文生弁護士が親友の故忽那隆治先生とともに,その処理を共同で研究し,処理の流れを構築しました。
 
 赤木所長と潤子弁護士は,世界をリードする保険会社様の委嘱を受け,カーゴクレームの業務を,日常的に行っています。
 
 カーゴクレームは海事クラスター・広くいえば物流クラスターの内部で生じる事故処理ですので,その大半は和解で処理されます。とはいえ,必要に応じ,法的手続を選択されるようご提案することもあります。赤木所長と潤子弁護士は,国内における訴訟提起はもちろん、海外の法律事務所とも連携し海外での訴訟を扱った経験があります。ただそのような場合であっても,訴訟上の和解に至ることが多いのが実情です。
 
 著名な判例としては,文生弁護士が忽那先生と担当した,チサダネ号事件最高裁判決(最判昭和50年11月28日、民集29巻10号1554頁)があります。
 

海事をめぐるその他の事故に関するご相談

 カーゴクレーム以外にも,国際海上物品運送と関連して,保税上屋での事故や,コンテナターミナルにおける事故が発生した場合に,当該事故に関連した法的紛争が生じることがあります。
 
 当事務所は,海事検定機関様や日本気象協会様等,海事・気象の専門家とネットワークがあり,必要に応じて専門家の助けを戴きつつ,依頼者の皆様のため,法的紛争に対処しております。
 
 赤木所長,潤子弁護士は,このような法的紛争に関する訴訟を扱っております。
 

海上保険の約款の解釈に関するご相談

  海事,物流の世界では,他の分野にもまして,保険が重要な役割を担っています。
 
  赤木所長,潤子弁護士は,海上保険の約款の解釈に関し,依頼者の皆様のご質問にお答えしたり,意見書の作成を行っております。  
 
 なお,所長赤木文生弁護士は、船主の利益を守るため、船舶保険金請求訴訟に関与した経験があります大阪地判昭和47年2月23日、判時664号90頁)。

船荷証券・サレンダードB/L・SEA WAYBILL・倉庫契約等に関するご相談

  海事,物流の世界では,運送人は単に海上物品運送契約を締結しているだけではなく,荷主側のニーズに応じ,航空貨物運送契約・陸上運送契約・鉄道運送契約等,他の運送モードを併用した複合運送契約を締結したり,物流倉庫における倉庫契約や,その他の業務委託契約を併せて締結しているのが一般的です。言い換えれば,海事,物流を支える運送人は,オールマイティーな機能を果たしています。ところが,かかる複雑な契約関係は,比較的ファジーに締結されています。船荷証券(MULTIMODALを含む),サレンダードB/L,SEA WAYBILL等の書面も,その法的差異が明確に意識されないまま発行されています。そのため,一旦トラブルになりますと,約款の適用の有無・当該契約関係を規律する強行法との関係・約款が適用されるとしてその解釈が問題となります。
 
運送人側にとっても,荷主側にとっても,海事・物流に関わる諸契約の意味を明確に意識した上で,これを締結することが重要になります。
 
  赤木所長,潤子弁護士は,このような書面に関する約款の適用の有無・解釈に関し,依頼者の皆様のご質問にお答えしたり,意見書の作成を行っております。また,赤木所長、潤子弁護士は、多数のクレームを処理してきた経験を活かし,契約書作成をお考えの依頼者の方々からのロス・プリベンション的なご相談も承っています。  
 

造船契約

造船契約をめぐる様々な法的問題への対応を行っています。赤木文生所長は、造船契約に関わる多数の訴訟経験があります。赤木潤子弁護士も、造船契約に関わる多数の調査・意見書作成、及び訴訟経験があります。当所の金山特別顧問は、内航船・外航船の造船契約・仕様書確定・建造工程の船主監督に関わった経験があります。当事務所では、金山特別顧問の現場感覚に基づくサポートを受けつつ、法的処理を行っております。

企業をめぐる法的問題への対応・法的問題の予防対応 SDGsの観点から

企業法務分野についての概括的な説明

世界をリードするメーカー他 各種企業様の顧問として、あらゆる法分野のリーガルサービスを提供しております。トラブルが発生した後の対応だけではなく、SDGsの観点から、トラブルを予防するための様々なご相談も承っております。企業法務も、赤木海事綜合法律事務所の得意分野の1つです。赤木潤子弁護士は、社外取締役の経験もあります。

具体的取扱分野

企業法務に全般に関するご相談
 債権回収・保全、民・商事契約全般に亘るご相談、内部通報、その他様々な法分野に及ぶご相談を承るとともに、諸外国の法制に関する報告業務も行っております。赤木潤子弁護士は、2部上場企業の社外取締役(監査等委員会委員)の経験があります。
②製造物責任
 米国連邦最高裁にて勝訴判決を得たアサヒメタルケース Asahi Metal Industry Co., Ltd.v. Superior Court of California, Solano County,480 U.S. 102, 107 S.Ct. 1026, 94 L.Ed.2d 92 (1987), 85,86 は、争点は国際裁判管轄でしたが、製造物責任に関わる訴訟でした。その後も所長赤木文生弁護士は、米国サウスダコタ州で日本企業を相手に提起された製造物責任訴訟につき、アメリカの弁護士事務所と連携し和解解決をリードしました。そのほか、日本国内の製造物責任の事案も扱い、和解解決を獲得しております。
③知的財産権(特許、意匠、商標、著作権)
 所長赤木文生弁護士は、特許権をめぐる訴訟でも勝訴判決を得た経験があります(大阪高判平成8年3月27日)。商標に関する最近の取扱い案件として、商標不使用取消審判対応があります。赤木海事綜合法律事務所は、顧問先の依頼に基づき、リサーチ・意見書作成業務を行っております。
④労働審判、訴訟
 赤木海事綜合法律事務所は、労働審判・訴訟対応を複数手掛けております。
⑤土壌汚染、建築関係のご相談
 所長赤木文生弁護士は、土壌汚染問題に関しても訴訟対応の経験があり、また建築関係のご相談も継続的に承っております。
⑥金融機関のご相談
 所長赤木文生弁護士は、金融機関の顧問として、保証契約に関する訴訟で勝訴した経験があります(東京地判平成11年1月22日、判例時報1687号98頁)また、平成9年頃に注目を浴びた不動産抵当証券の問題について金融機関のために和解交渉を行うほか、金融機関からの各種相談を取り扱った経験があります。
⑦会社更生
 所長赤木文生弁護士は、会社更生事件を行った経験もあり、更生会社(会社更生手続に入った会社)の更生管財人として、処分清算型譲渡担保の実行としてなされた動産の処分行為を否認する訴訟を提起し勝訴判決を得た経験があります(神戸地判昭和52年2月28日、判例タイムズ360号257頁)。
⑧保険
 所長赤木文生弁護士は、損害保険会社より、自動車保険、火災・新種保険のご相談を承った経験も永く、半世紀以上になります。
⑨株主総会対策
 株主総会の事前の打合せ・立ち会いを行っております。

学校・医療をめぐる法的問題への対応

学校・医療法務分野についての概括的な説明

所長赤木文生弁護士は医療機関の顧問の経験もあり、また教育機関からも多分野に亘るご相談を承った経験もあります。
①一般民事・商事契約のご相談
②医療過誤訴訟
③調査・意見書作成
 

一般民商事・家事事件等、個人の皆様からのご相談への対応

一般民商事・家事事件分野についての概括的な説明

故赤木章夫弁護士は、主として京都の地主を顧問先として、事務所開設以降、広く一般民商事・家事事件を扱っておりました。所長赤木文生弁護士も、そのスピリットを受け継ぎ、多数の案件を取り扱ってまいりました。赤木海事綜合法律事務所は、訴訟・調停案件等においても、リサーチ・プレゼン力を生かした対応を行っております。
赤木海事綜合法律事務所
〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通8番 
神港ビルヂング5階
TEL (代表番号)078-332-5515
       (面談予約)078-332-5515
FAX             078-332-5530
 
■海事事件■ 
■企業法務■ 
■学校・医療法務■ 
■一般民商事・家事事件■
当サイトでは利便性や品質向上のため、Cookieを使用することを推奨しています。
利用する場合は同意するを選択してください。同意をしない場合は、一部機能がご利用できません。 詳細はこちら

同意する

拒否する

TOPへ戻る